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健康保険の給付
病気やけがをしたとき 本人や家族が病気やけがをしたとき 本人(被保険者)が、業務外で病気やけがをしたとき、または扶養家族(被扶養者) が、病気やけがをしたときにも医療費の7割(入院の場合は8割)が健康保険から 給付されます。健康保険を扱っている病院、診療所で被保険者証を提出することに より医療費の現物給付を受けられます。
急病などで全額自費で支払いしたとき 健康保険で治療を受けるには、健康保険を扱っている病院、診療所(保険医療 機関)に被保険者証を提出することが原則ですが、やむを得ない事情で @ 健康保険を扱っていない医療機関で医療を受けたとき。 A 被保険者証を持っていなかったとき。 B 海外で医療を受けたとき。 などは、そのときに支払った費用の一部について後で払い戻しを受けることができます。
医療費が高額になったとき 重い病気やけがで高額の医療費がかかり、被保険者または被扶養者が自己負担金 として同一医療機関に支払った額(食事療養にかかる標準負担額を除く)が、1ヶ月に つき63,600円を超えるときは、その超えた額が健康保険から高額療養費として、 後で払い戻しを受けることができます。
病気やけがで仕事を休んだとき 被保険者本人が、病気やけがの療養のため仕事につけない日が4日以上続き、給料 が支給されないとき、あるいは給料を支給されていてもその額が少ないときは、4日目 より休んだ日1日につき、原則として標準報酬日額の6割に相当する傷病手当金が 健康保険から支給されます。
出産をしたとき 被保険者本人が出産したとき、あるいは被扶養者である妻が出産したときは、 健康保険より次の給付が受けられます。 本人が出産したとき @1児につき30万円が出産育児一時金として支給されます。 A出産のため会社を休み給料をもらえなかった場合は、分娩日(分娩日が分娩予 定日より遅れた場合は分娩予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から、 分娩日以後56日までの期間内で、仕事につかなかった日1日につき、原則として 標準報酬日額の6割に相当する出産手当金が支給されます。
被扶養者である妻が出産したとき 本人が出産したときと同様に、1児ごとに30万円が配偶者出産育児一時金として 支給されます。
亡くなったとき 被保険者本人あるいは被扶養者である家族がなくなったときは、健康保険から次の 給付が受けられます。 @被保険者が亡くなったとき 埋葬を行った家族に、故人の被保険者の給料を区分した標準報酬にあてはめた 標準報酬月額の1ヵ月分(その額が10万円に満たないときは10万円)が埋葬料と して支給されます。 A家族が亡くなったとき 被保険者に、定額の10万円が家族埋葬料として支給されます。
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