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厚生年金保険の給付
厚生年金保険に加入している期間(被保険者期間)は、20歳から60歳 までの間は同時に国民年金にも加入していることとなり、老齢給付や 障害給付の支給の面で一定の条件を満たしている場合は、基礎年金 (国民年金からの給付)も受けることができます。
高齢になったとき 一定の被保険者期間(国民年金など公的年金に加入していた期間の合計が原則と して25年以上)を満たしている人に、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給 されます。また、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、一定の要件を満たし ている人には、60歳から65歳まで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。 老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していた期間中の平均標準報酬などに比例 して支給されるもので、原則として次の計算式で支給額が決まります。
病気やけがで障害の状態になったとき 一定の条件を満たしている被保険者または被保険者であった人が、厚生年金保険の 加入期間中に初診日(初めて医者にかかった日)のある病気やけがで一定の障害 (1級から3級まで)の状態になったときは、障害厚生年金が支給されます。 障害厚生年金の額は、障害の程度に応じて、報酬比例部分の年金額に障害等級に 応じて定められた率をかけた額です。3級の障害よりやや軽い程度の障害が残った ときは、一時金として障害手当金が支給されます。
亡くなったとき 不幸にして、一定の条件を満たしている被保険者または被保険者であった人が亡く なったときは、その人の遺族に厚生年金保険から遺族厚生年金が支給されます。 遺族厚生年金を受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた妻(または 夫)、子、父母、孫および祖父母で、妻以外の遺族には年齢等の条件があります。 その条件は @子、孫については18歳に達する年度末までであるとか、または20歳未満で障害 等級の1級または2級の障害状態であること。 A夫、父母、祖父母については55歳以上であること。 となっています。 遺族厚生年金の額は報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額です。
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